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(刑法第246条で10年以下の懲役)
詐欺罪の総論
一般社会で「詐欺」と言われている行為が必ずしも刑法上の詐欺罪に当たるとは限りません。刑法上の詐欺罪に当たるにはまず何よりも詐欺罪が財産犯であることから、財物又は経済上の利益を詐取する必要があります。ただ単に人をだまして利用しただけでは詐欺罪に当たりません。また、だます行為と被害者がだまされて財物を交付する行為との間に典型的な原因と結果の関係がなければなりません。
機械に対して不正な操作をしても、機械はだまされることがないので詐欺罪が成立しません。代わりに窃盗罪が成立する可能性があります。
カード詐欺や無銭飲食などの場合は、被害額が少ない場合が多いのに対して、組織的な大がかりな詐欺は、被害額も大きく余罪も多いのが一般的です。
募金詐欺、地デジ詐欺、フィッシング詐欺、オークション詐欺、振り込め詐欺などがあります。
詐欺罪の近年の傾向
振り込め詐欺が社会問題化しています。
振り込め詐欺は、いわゆる親族を装うなどして電話をかけ、会社における横領金の補てん金などの様々な名目で現金が至急必要であるかのように信じ込ませ、動揺した被害者に指定した預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手口による「オレオレ詐欺」、架空の事実を口実に金品を請求する文書を送付して現金を指定した預貯金口座に振り込ませるなどの手口による「架空請求詐欺」、融資を受けるための保証金の名目で現金を指定した預貯金口座に振り込ませるなどの手口による「融資保証金詐欺」、税務署、社会保険事務所などを装い、税金の還付などに必要な手続きを装ってATMを操作させ、口座間送金によって現金を振り込ませる「還付金等詐欺」などがあります。平成19年は還付金等詐欺の認知検挙件数が急増しています。
振り込め詐欺では犯罪実行における役割分担や組織での地位、関与した時期や関与した件数・被害額によって量刑も大きく異なりますが、末端の人間でも実刑になる可能性が十分にあります。
詐欺罪の量刑に影響を及ぼす事情
被害額、手口、動機などです。振り込め詐欺などの組織的犯罪では役割分担や分け前なども影響します。
示談ができているかは大きく影響します(財産犯では一般に妥当する考え方です。)。
詐欺罪の取り調べの例
単なる民事上の債務不履行と詐欺との最大の区別は、「最初から騙して返すつもりがなかったかどうか」という判断基準です。これは別の言葉でいえば、返済意思と返済能力の有無の問題です。取り調べでは、返済の意思と能力がなかった具体的状況を供述させ、客観証拠で裏付けることによって、「だますつもりはなく、返すつもりであった」という弁解を封じられることがあります。
詐欺罪の弁護方針
被害者がいる犯罪なので示談が大切なのですが、組織的犯罪では被害者が多く、被害額も多いために示談が困難なことも多いです。被害額が低額になれば事情によって執行猶予も見込めるので、余罪がどこまで起訴されるかどうかは重要です。
否認事件において弁護士としては、返済能力や返済意志が存在していたという状況証拠を収集していくことが考えられます。たとえば、事件当時の銀行通帳や、被害者に告知していた資金使途を証明できる書類などの存在を確認することが考えられます。











