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横領罪

(刑法第252条で5年以下の懲役)

横領罪の総論

店員の商品の横流しのようなケースでは、一見すると横領罪が成立するのではないかと考えられるケースでも、窃盗になる場合が多いです。これは刑法上、横領罪が成立するために必要な占有という概念が、一般に考えられているよりも狭い範囲でしか認められないからです。

窃盗罪が被害者の占有(物を所持しているということ)を侵害する犯罪であるのに対し、横領罪が他人の物を占有している者がネコババするなどして犯す犯罪であるので、他人の物を占有していない場合は横領罪が成立しません。そして雇用関係などで上下の関係にある者の間で、下の立場の人間が事実上は物を管理している場合でも、刑法上は一般的に上の立場の人間が物を占有しているとみられ、下の人間は上の立場の人間の占有をサポートしているにすぎないと考えられます。ある程度強い処分権限を与えられていないと、下の立場の人間が物を占有しているとは考えられません。裁判例では、信用金庫の支店長でも顧客情報の帳簿について占有がないとされ、帳簿の占有は理事長にあるとされて、支店長に窃盗罪を認めた場合があります。結局、下の立場の人間には占有がなかなか認められないので横領罪は成立せず、上の立場の人間の占有を犯して物を摂取したとされるので、窃盗罪が成立する場合が多いのです。

横領罪の量刑に影響を及ぼす事情

示談ができているかは大きく影響します(財産犯では一般に妥当する考え方です。)。

横領罪の弁護方針

被害弁償をするのが一番なのですが、たとえば横領事件の被害者が告訴状や被害届を出すなかで刑事事件化に至ったケースでは、被害者と被疑者の関係がこじれて被疑者からの被害弁償の申し出を被害者がすでに断っている場合もあります。被害弁償がなされていれば告訴もされなかった場合も多く、被害弁償がなされなかったからこそ告訴がされ起訴がされている場合が多いようです。その場合は示談できるような事情の変更がないかどうかを検討します。

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