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(刑法第249条で10年以下の懲役)
恐喝罪の総論
債権回収などの権利行使に絡んで恐喝として立件されてしまう例もあるので、注意が必要です。お金を貸しているからといって、社会通念上、許される方法以上の手段をもってお金を返させようとすると、恐喝罪が成立してしまいます。具体的には、債権取り立てのために脅して金を回収する場合などがあります。この場合、回収の手段が権利行使の方法として社会通念上一般に許容すべきものと認められる程度を逸脱した場合には、債権額にかかわらず回収額全額について恐喝罪が成立します。
恐喝罪の量刑に影響を及ぼす事情
示談ができているかどうか、被害額、手口、動機などです。
恐喝罪の取り調べの例
黙示的な金銭要求行為も多く、「脅したのは事実だが、腹いせにやっただけで金目当てではない。」という弁解がなされることもあります。所属団体名を語ることによって相手を脅す手段を用いた場合には、「お礼として金銭を受け取っただけである。」と弁解されることもあります。これらの弁解を封じるために、被害者とのこれまでの交際状況、犯人の性格、経歴、生活環境、犯行時の言動などが具体的かつ詳細に聞かれることがあります。被害者からは、脅された際の心理描写を詳細に聞くことで、脅されたことで財物が交付されたという因果関係が明確にされることもあるようです。











