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自動車運転過失致傷罪・自動車運転過失致死罪

自動車運転過失致死傷罪の総論

事故の瞬間までまったく普通の生活をしていた方がいきなり逮捕されて裁判にかけられる、とても恐ろしい犯罪です。

交通事故を犯した者を収容する交通刑務所は、収容者の自由度が高いとされています。

自動車運転過失致死罪などで禁固刑に処された受刑者は、作業をする義務はありませんが、禁固受刑者自身が自分で希望して刑務作業を請願作業として行うケースが多いようです。

飲酒や高速度などの要素が加わって危険運転致死傷罪に問われれば、刑法208条の2により死亡事故の場合は1年以上の、致傷事故の場合は15年以下のそれぞれ懲役になります。

自動車運転過失致死傷罪の近年の傾向

かなりの厳罰化傾向にあります。危険運転致死傷罪の新設など、悪質事件に対する処罰要請は高まっています。

自動車運転過失致死傷罪の量刑に影響を及ぼす事情

被害者に対する被害弁償の有無が極めて大きく影響します。保険会社からの示談金とは別に、被告人からの見舞金として被害者に対して金銭を支払っていると、被告人に有利な事情として考慮されます。

過失の程度や酒気帯び、スピード違反、交通違反歴などの要素は量刑を決める上で重視されます。特にひき逃げなどの悪質な態様を伴う場合は量刑に大きく影響し、死亡事故では実刑になる場合が多く、傷害事故では事情により執行猶予もありうるという傾向のようです。

同種前科の有無なども量刑に影響します。

墓参りをしているかなど、反省具合も見られます(とはいえ、被害感情が強い場合は、お墓の場所すら教えてもらえない場合もあります。死亡事故における被害者の葬式への参列は、した場合には遺族からの追及に遭い、しない場合には反省が足りないとして非難されてしまうというジレンマがあります。)。

近年の厳罰化傾向と被害者対応の必要性について以下に補足します。

保険会社が示談を代行し裁判までに示談が成立しないケースがほとんどですが、対人無制限の任意保険に加入しており十分な示談金が被害者に支払われる見込みである場合は、従来は、被告人に有利な事情として考慮されていました。しかし近年は、対人無制限の任意保険への加入が一般的になり、むしろ対人無制限の任意保険に加入していないことが被告人に不利な量刑事情になりつつあります。示談を保険会社任せにして被疑者自身は謝罪や一時金の支払いなどをしようともしない場合は被害感情を逆なでし、特に結果が重大な場合は量刑上、非常に不利になります。死亡事故で被害者が1名の場合は従来、赤信号無視や酒酔い、ひき逃げなどの悪質な態様でない限り、執行猶予が一般的であったという指摘もありますが、近年は厳罰化が進み、死亡事故や重い傷害が出たケースは、状況によっては初犯でも実刑の可能性があります。事故の状況は千差万別ですし、運転者の属性なども影響しますので一般化はできませんが、

@ 結果が重大で運転態様が悪質の場合、示談が成立せず被害者の宥恕(許すという意思を示してもらうこと)もなければ、実刑が相場であり、一方で、示談や被害者の宥恕が得られれば執行猶予も十分にあり得ます。

A 結果が重大だが運転態様は悪質でない場合も、示談が成立せず被害者の宥恕もなければ実刑が相場になりつつあり、一方で、示談や被害者の宥恕が得られれば執行猶予が相場になっています。

結果が重大な場合は、運転態様の悪質性にかかわらず示談の成否と被害者の宥恕の有無が極めて重要になっているようです。

自動車運転過失致死傷罪の取り調べの例

交通事故では現場に残されたスリップ根や擦過痕、車両の破損状況、衝突後の進行状況などから、事故直前の車両の速度や進行状況を推定します。スリップ根の長さに制動摩擦係数をかけて公式に当てはめることで、車両の速度を推定します。制動摩擦係数は路面の材質や乾燥状況、タイヤの摩耗度合いによって異なるといわれます。

自動車運転過失致死傷罪の弁護方針

近年、極めて厳罰化が進んでおり、初犯でも実刑が十分に考えられる犯罪になりました。

保険会社が間に入っている場合は、文字通りの示談ができない場合もあります。自白事件では示談を締結するために努力をします。

被疑者が被害者と直に接触をすることは、保険会社が間に入っていることがほとんどなので難しい面がありますが、それを口実に被害者対応を放置しているととられると、一時金の支払いや宥恕を得る弁護活動において支障になりかねません。弁護士を通じて早期に適切な対応をすることが重要です。

否認事件では過失の認定に影響する現場の状況も詳細に検討します。

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