刑事弁護の東京弁護士法律事務所TOP > 罪名別ガイド > 背任罪
(刑法第247条で5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
背任罪の総論
ホワイトカラーの犯罪です。
背任罪は、捜査機関からすると立件することが難しい犯罪です。
背任罪の近年の傾向
背任罪に関しての起訴率は他の犯罪に比べて低い状況です。
背任罪の量刑に影響を及ぼす事情
犯行態様や被害額などです。
背任罪の取り調べの例
帳簿や伝票、領収書、預金通帳、稟議書、議事録、契約書、メールなど、会社内部の文書やデータを証拠として収集することもあります。
背任罪の弁護方針
弁護士からすると他の犯罪以上に特に不起訴に持ち込むことを第一に考えるべき犯罪です。











