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(刑法第236条で5年以上の懲役)
強盗罪の総論
非常に重い犯罪です。1審で有期懲役を言い渡された被告人の中で執行猶予が付された率は13.7%(平成19年)で、犯罪全体の59.1%を大きく下回っています。
被害者がけがをしていた場合には強盗致傷となり、量刑が重くなります(5年以上の懲役から無期又は5年以上の懲役)。
物を盗んで逃げている犯人が、追ってきた被害者に対して強い程度の暴力をふるった場合は事後強盗といい、強盗罪として処理されるので罪が重くなります。
強盗罪は恐喝罪とやっていることはあまり変わらないかのようにも思えますが、強盗罪が5年以上の懲役であるのに対し恐喝罪は10年以下の懲役と、強盗罪は恐喝罪に比べて重く処罰されます。これは強盗が恐喝と比べて強い程度の暴行脅迫を用いているからです。強盗と恐喝の違いは、暴行脅迫の程度の強弱です。相手の反抗を抑圧するレベルに達していれば強盗で、それより弱ければ恐喝になります。具体的には犯行の時刻場所、周囲の状況、被疑者と被害者の人数、年齢、性別、性格、体格、体力、精神状態、犯行態様などを総合考慮して判断されます。たとえば夜の闇の中で、多人数の屈強な若い男たちが金属バットを持ちながら、小柄な老女に対してすごんで見せれば、反抗を抑圧する程度と容易に認定され、恐喝罪ではなく強盗罪になります。
最初から強盗をするつもりで家に押し入る押し込み強盗、泥棒が家の中に侵入していて家人に見つかった時に開き直って強盗をする居直り強盗、留守宅に侵入して待ち伏せし帰宅した家人を襲う待ち受け強盗などがあります。
強盗罪の近年の傾向
平成17年から強盗致傷罪の法定刑の下限が7年から6年に引き下げられました。これによって減刑事由があれば執行猶予が付けられるようになりました。
強盗罪の量刑に影響を及ぼす事情
示談ができているかどうか、被害額、手口、動機などです。
強盗罪の取り調べの例
たとえば、下見や凶器の準備状況で計画性の有無を明らかにします。
また犯行の時刻や場所、人通りの多さ、被疑者の言葉、動作、位置関係などで、反抗を抑圧する程度の暴行が行われたかどうかを明らかにします。
強盗罪の弁護方針
示談を試みます。
強盗罪が非常に重い犯罪であることから、強盗ではなく恐喝として刑事処分がなされるように努力することも検討します。犯行の時刻場所、周囲の状況、被疑者と被害者の人数、年齢、性別、性格、体格、体力、精神状態、犯行態様などを総合考慮して、被害者の反抗を抑圧するようなレベルではなかったと主張できないかを検討します。











