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Q&A 罰金 罰金刑

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Q8.罰金刑を言い渡されると前科がつくと聞いたのですが、前科とは消えないものなのでしょうか?

A.前科には2つの意味があります。

前科というと、非常に気にされる方が多いようです。
罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載されます。これが日常用語でいうところの前科です。過去に有罪判決を受けたという歴史的事実はずっと残りますので、検察庁の管理する前科調書には本人が死亡するまで名前が残ります。前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯に対する求刑よりも2回目以降に対する求刑は徐々に重くなりますし、判決も重くなります。もっとも前科調書に一般の方がアクセスできることはないので、プライバシーの観点からは気にしなくても大丈夫です。前科が戸籍や住民票、住民基本台帳などに記載されることはありません。
これに対して法律上の前科というと、たとえば執行猶予判決を下された場合、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言い渡しが効力を失う結果、前科はなくなります。実際に刑務所に服役しても、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言い渡しが効力を失うので前科はなくなります。この結果、一定期間内に禁固以上の刑の処せられたことなどを理由とする執行猶予の欠格事由職業上の欠格事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります。
なお、罰金以上の有罪判決が確定すると、検察庁が犯罪者の戸籍のある自治体に既決犯罪通知書を送付し、犯罪人名簿が作成されます。これは法律上の前科と同じく、刑が消滅すれば記載が削除されます

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