刑事弁護の東京弁護士法律事務所TOP > Q&A > 起訴される前と後の違いは?

総論部分
Q5.起訴される前と後はどう違いますか?
A.起訴以前を捜査段階、起訴以降を公判段階といいます。
起訴されると被疑者は被告人と呼ばれます。
起訴後は例えば保釈が認められます。逆にいうと、起訴前の被疑者段階では保釈は認められません。弁護人としては、起訴前は勾留の阻止、勾留延長の阻止、勾留の執行停止、勾留の取消しという手段を選択していくことになります。
起訴前の逮捕勾留された被疑者は少なくとも取調室への同行を拒否できませんが、起訴後の被告人は一般的に、取り調べに付き合う義務がないと考えられています。
留置される場所は、起訴前は警察署の留置場である場合がほとんどですが、起訴後は拘置所に移管されることもあります。










