刑事事件弁護士のTOP > Q&A > 執行猶予がつく条件は?

公判段階
Q3.執行猶予がつく条件はどのようなものでしょうか?
A.最終的に裁判官が宣告する刑が3年以下の懲役・禁固に対して、1年から5年の執行猶予を付すことが可能です。
執行猶予期間は3年が一般的で、余罪がたくさんあるなど再犯のおそれが大きいときや実刑か執行猶予かの判断が悩ましいときなどには、4年や5年といった長めの執行猶予期間が言い渡されるようです。1年の執行猶予期間が言い渡されるのはまれです。
検察官が求刑で3年を上回る刑を求めてきた場合は、実刑を求めているといわれます。しかし求刑が3年以上でも、最終的に裁判官が下す判決で3年以下であれば、執行猶予を付けることはできます。
執行猶予が付くための情状として、動機や犯罪結果、示談状況、被害者の落ち度、犯人の年齢、家族状況、犯罪歴の有無、反省度合いなどが考慮されます。
執行猶予付判決の場合は、刑期は求刑通りとなることが多いようです。














