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Q&A 保釈 保釈金

公判段階

Q1.保釈とは何ですか?

A.保釈金を納付して、被告人を暫定的に釈放することです。

身元引受人の監督に服させるために、身元引受人との同居などの住居の制限、被害者や証人への接触禁止をはじめとする条件が付されることがあります。この条件に違反したり、逃亡や証拠隠滅などの取消し事由が発生したりした場合は、保釈が取り消され、保釈保証金も没収されます。
保釈保証金を納付させることで被告人に心理的負担を与え、出頭確保を担保します。保釈保証金は犯罪の性質や情状、証拠の証明力、被告人の性格、資産を考慮して、被告人の出頭確保を担保するために意味のある額が決められます。一般的には、150万円から200万円以上となっています。
保釈されている被告人が実刑判決を受けた場合は、判決の言い渡し後に傍聴席にいる検察庁の職員に連れて行かれます。

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